第1章 総則
(名 称)
第1条本研究会はさんぽ会・名古屋(産業保健研究会・名古屋)と称する。
(目 的)
第2条「さんぽ会・名古屋」は、あらゆる産業保健に携わる組織、人と緊密に連絡提携して、職場における保健の向上、増進及び職場環境の改善等に寄与するために会員相互の情報交換・親睦を図ることを目的とする。
(事 業)
第3条さんぽ会・名古屋は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)産業保健に必要な下記に示すような活動・調査および学術などの情報交換
職業病・作業関連疾患病対策、健康保持増進に関する活動
労働者の生活習慣病予防および重症化防止のための活動
事業場等の環境改善に必要な調査・活動の実際
労働者の健康福祉の増進に必要な情報交換
(2)各種講演会、講習会、親睦会、研究会等の開催
(3)各種資料及び刊行物の頒布
(4)その他、さんぽ会・名古屋の目的達成のため必要な調査・研究
(事業内容・情報保護)
第3条の2
上記事業を行っていく上で得られた情報(研修会での報告・情報交換で得られた情報等)は、さんぽ会・名古屋および情報提供者の許可なく開示してはならない。
(会 員)
第4条さんぽ会・名古屋は、産業保健に携わる又は興味・関心を持つ多職種により構成される。
(会員・情報保護)
第4条の2
さんぽ会・名古屋で得られた個人情報は、会を運営するために必要なこと以外に、使用してはならない。
(月例会参加費)
第5条さんぽ会・名古屋の月例会参加費として、1回1000円を徴収する。これをもって会の運営費用とする。ただし、外部講師を招くなど追加費用の発生する月例会については、これを考慮した金額とする。
2 さんぽ会・名古屋の目的達成のため、企業などより寄付金等を募ることができる。
(退 会)
第6条退会を希望する会員は、その旨を書面又は口頭にて事務局に届け出なければならない。
2 さんぽ会・名古屋の趣旨・目的に反する行為があったため、幹事会において退会を決定した場合は退会を勧告し、応じない場合は除名する。
第2章 財産及び会計
(財産の構成)
第7条さんぽ会・名古屋の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)会費収入
(2)資料販売による収入
(3)寄付金品
(4)その他の収入
(5)財産から生ずる収入
(財産の管理、経費の支弁)
第8条さんぽ会・名古屋の財産は、会計幹事が管理し、その方法は幹事会の議決を経て、会長または幹事会が別に定める
2 財産の現金は、郵便官署若しくは銀行等への預金等安全確実な方法で保管するように努める。
3 さんぽ会・名古屋の経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第9条さんぽ会・名古屋の事業計画及びこれに伴う予算は、会長及び会計幹事が作成し、毎会計年度開始前に、幹事会において承認のうえ、総会において総会出席者の過半数の賛成を必要とする。
(事業報告及び決算)
第10条さんぽ会・名古屋の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、会計幹事が事業報告書、収支計算書として作成し、監事の監査を受け、幹事会において承認のうえ、総会において総会出席者の過半数の賛成を必要とする。
(会計年度)
第11条さんぽ会・名古屋の会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。
第3章 役員及び顧問等
(種類及び定数)
第12条さんぽ会・名古屋に、会員の中から次の役員を置く。
幹事5人以上20人以内
監事1人
2 幹事のうち、1人を会長、若干名を副会長とする。
3 会長、副会長不在の場合、代表幹事を置く
(選任等)
第13条幹事及び監事は、総会において選任する。
2 会長・副会長・代表幹事・会計・監事は幹事会において互選により選任する。
3 幹事及び監事は、相互にこれを兼ねることが出来ない。
(職 務)
第14条会長は、さんぽ会・名古屋を代表し、さんぽ会・名古屋の会務を総理、統括執行する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長の意を受けて本研究会の業務を掌理し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 会長、副会長が不在の場合、代表幹事を選任し、代表幹事は、会長の職務を代行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)財産及び会計を監査すること。
(2)財産、会計及び業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを幹事会及び総会に報告すること。
(3)前号の報告をするため必要あるときは、幹事会及び総会の招集を請求し、若しくは招集すること。
(任 期)
第15条役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠又は増員により就任した役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解 任)
第16条役員が次の各号の一つに該当するときは、幹事会及び総会において、それぞれ幹事現在数及び総会出席者数の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、幹事会及び総会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(3)異動、転居等により、職務遂行が不可能と判断されるとき
(報酬等)
第17条役員は無給とする。
2 役員には会務に関わる費用を弁償することができる。
(顧 問)
第18条さんぽ会・名古屋に顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は、幹事会の議決を経て、会長が委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応じ、会長に助言する。
第4章 幹事会
(構 成)
第19条幹事会は、幹事をもって構成する。
2 監事は、出席して意見を述べることができる。
(機 能)
第20条幹事会は、この会則に別に定めるもののほか、本会の業務に関する重要な事項を議決し、執行する。
(種類及び開催)
第21条幹事会は、定例幹事会と臨時幹事会の2種とする。
2 定例幹事会は、毎年2回開催する。
3 臨時幹事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)幹事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第14条第3項第3号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招 集)
第22条幹事会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第3項第2号及び第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時幹事会を招集しなければならない。
3 幹事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を、少なくとも7日前までに監事及び幹事に通知しなければならない。ただし、会日までに監事及び幹事全員に通知の確認ができる場合には7日を短縮することができる。
(議 長)
第23条幹事会の議長は、会長(代表幹事)がこれにあたる。
(定足数)
第24条幹事会は幹事現在数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議 決)
第25条幹事会の議事は、この会則に定めるもののほか、出席した幹事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第26条やむを得ない理由のため幹事会に出席できない幹事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の幹事を代理人として表決を書面により委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その幹事は出席したものとみなす。
(議事録)
第27条幹事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)幹事の現在数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること)。
(3)審議事項及び議決事項
第5章 総会
(総 会)
第28条総会は登録正会員をもって構成される。
2 総会は、毎年1回、会長が招集する
3 総会の議長は、総会において互選する。
4 総会は、会計、事業報告の他、会長の諮問に応じ、必要な事項について審議する。
5 総会の議事は出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
6 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は他の幹事を代理人として表決を書面により委任できる。出欠の通知のない正会員の表決権は放棄されたものとみなす。
7 前各項に定めるもののほか、総会の運営に関し必要な事項は、幹事会で定める。
第6章 会則の変更及び解散
(会則の変更)
第29条この会則は、幹事会及び総会において、それぞれ幹事現在数、及び総会出席者数の3分の2以上の議決を経なければ、変更することができない。
2 ただし、総会が開催されない場合は、幹事会の議決によるものとする。
(解 散)
第30条さんぽ会・名古屋は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定に準ずるほか、幹事会及び総会において、それぞれ幹事現在数、総会出席者数の4分の3以上の議決を経て解散することができる。
(残余財産)
第31条さんぽ会・名古屋が解散のときに有する残余財産は、幹事会及び総会において、それぞれ幹事現在数、総会出席者数の4分の3以上の議決を経て、さんぽ会と類似の目的を有する団体に寄与するものとする。
第7章 事務局
(設置等)
第32条さんぽ会・名古屋の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、総会の議決に基づき、所要の事務局長、事務局員を置く。
3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、幹事会の議決を経て、会長が別に定める。
(備付け書類及び帳簿)
第33条事務局には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)会則
(2)幹事、監事、会員の名簿
(3)会則に定める議事に関する書類
(4)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(5)資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(6)その他必要な帳簿及び書類
第8章 補則
(委 任)
第34条この会則に定めるもののほか、本研究会の運営に関し必要な事項は、幹事会の議決を経て、会長が別に定める。
付 則
1 この会の設立は、2014年4月である。
2 この会則は、2014年7月19日から施行する。